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小規模事業者持続化補助金などの補助金申請(事業計画書)で最大限補助を受けるための経費の書き方について

Last Updated on 3月 24, 2025 by cometeJP_gk

平凡サラリーマン
平凡サラリーマン
  • 初めて国の補助金を貰うために、事業計画書を書くと苦労することが多いですよね。
  • 実は、何も知らずに採択後調整が出来るだろうと安易に事業計画書を書くと、採択を受けた後、想定していなかったことが多々起きます。
  • 私は、小規模事業者補助金2本、事業再構築補助金1本、北海道中小企業向け補助金1本を自力で採択を受けた経験があります。
  • 今回は、私が実際に採択を受けて補助事業を行っていくうえで学んだ最大限補助金を受けることが出来る事業計画書の経費の書き方についてご紹介します。
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事業計画書の経費の書き方は重要視すべき

私は補助金申請にあたって、採択されることだけを考えて、「事業内容」や「その書き方」にこだわって事業計画書を書き上げていました。

しかし、いざ採択されると、大事なのは事業を始めるにあたって、必要な経費が本当にどのくらいかかるのか、その経費の何割が補助金として貰えるかがとても重要となってきます。 

小規模事業者持続化補助金では、商工会議所や中小企業診断士の添削を受けることが必須となっておりますが、誰もその経費の考え方、書き方など教えてはくれません。

とりあえず、補助金を採択されることに注力してしまいますので、経費などは採択後、何とかなるという考えから軽視されやすい傾向があります。

しかし、経費でもあとで変更が出来る事項と、変更が出来ない事項があるため、私は小規模事業者持続化補助金の採択を受けて補助事業を進めている時に大変苦労しました。

公募要領を隅々まで目を通しておけば分かるのかもしれませんが、素人が全て把握することは不可能に近いです。

そのため、補助金の申請の経験がない初心者の方は、事業計画書の経費の書き方に注意が必要ですので、小規模事業者持続化補助金の場合であれば商工会議所または補助金事務局に確認を取ることをおすすめします。

以下に私が失敗した経費の書き方についてご説明いたします。

消耗品は経費には含まれない

これは至って常識的な考えだと思いますが、私は正直者として必要な経費をまじめに事業計画書に経費として記載してしまっていました。

サロンを開業するにあたって、タオルなどの消耗品を「消耗品一式」と書いてしまっていました。

当時は、この消耗品一式の中に、タオルだけでなく、看板や棚など、まだ何を買うか決まっていなかった雑費をまとめて消耗品として記載していました。

しかし、事業計画書内では「消耗品」と「タオル」という固有名詞しか書かれていなかったため、その項目すべてが対象外として判定されてしまい、補助金を貰えないことになってしまいました。

補助金の運営側に、「消耗品一式のなかで、看板や棚なども含めて考えていた」と主張しましたが、新たに申請し直すことは出来ないいう回答でなかなか融通が利かないところがあります。

私の場合、消耗品と書いた経費が大きく、補助金の3割を占めてました。

事業計画書を書いている段階では、まだ分からない購入品も多いと思います。

そのため、そういう場合の事業計画書での経費の書き方は以下のとおりにすることをおすすめします。

  • 消耗品とは書かないこと
  • 購入予定がある程度決まっている場合は、出来るだけ細かく記載しておくこと
  • 各購入品の予定価格を出来るだけ高い価格で記載しておくこと

経費に計上しておくことが大事です。

項目が落とされてしまうと、採択後の修正が難しい場合がありますので、注意が必要です。

これからもう少し詳しく解説していきます。

必要な経費は出来るだけ細かく記載しておくべき

私が失敗から得たものは、申請した事業計画書に書かれていない経費(名前が無いもの)をあとから足すことが出来ないことです。

補助要綱をすべて把握などしていられないため、とりあえず事業に必要なものは細かく書いておくことが大事です。

もし、補助金の上限を超えてしまう場合でも、全て書いておくべきです。

多く書かれている分は、あとから調整可能です。

(参考)商工会議所の助言は全て信じてはいけない

小規模事業者持続化補助金は、商工会議所の添削を受けることが必須項目となっていますが、商工会議所の職員が補助要綱をすべて把握しているかというと、そんなことはありません。

実は今回の経費の書き方について、商工会議所から「消耗品と書きなさい」と指示を受けておりました。

さらには、施術の様子を映すカメラなどを経費として計上しておりましたが、「それは対象外になる可能性が高いので、違うものを記載し、補助額上限まで積んでおきなさい」とも指示を受けておりました。

そして、「補助金上限以上を対象経費に書いても意味がないので、書かなくて良い」とも言われていました。

今思えば、私の場合は消耗品が対象外とされてしまったため、カメラを計上しておいたほうが良かったのではないかと感じていますし、補助上限以上に経費を計上しておくべきだったという結果でした。

人によって色々な状況があるため、掛かるであろう経費は出来るだけ事業計画書に書いておくことが正解だと思います。

(参考)経費が対象外となってしまった場合の対処法

「消耗品一式」と事業計画書に書いて、補助金の3割分を全て対象外とされてしまった私ですが、なんとか満額補助金を貰うことが出来ました。

その対応方法について参考にご紹介します。

申請後に対象外とされる経費が発覚した場合

補助金事務局へ相談

まずは補助金事務局に相談してみましょう。

私は、事務局に「消耗品と書いているが消耗品でないものが含まれていること」「消耗品一式を対象外とされると、3割ほど補助金が入らなくなるため事業開始が難しいこと」を説明し、何とかならないか相談しました。

事務局からの回答

事務局からの回答は、「申請書に書かれていない項目をあとから足すことは出来ない」「今ある項目の価格を上げるか、数量を増やすことで何とかうまくやって欲しい」と言われました。

対応方法

補助額上限になるよう数量調整

事務局からの回答を受けて、どこまで価格を上げることが可能なのかは分かりませんが、私の場合、チラシの印刷費の枚数を倍にしたり、施術椅子の価格を3倍に修正して申請書を出し直すことにしました。

補助額上限50万円になるようにうまく数量調整をしたわけです。

結果として、無事に正式採択の通知が届きましたので、すでに申請書に書かれている経費項目内であれば個数や値上げ幅の限度はなさそうです。

正式採択後の購入方法での調整

補助金上限で正式に採択さえ受けることが出来れば、あとは購入方法で工夫を行います。

申請書で認められている物品名で他の必要な物品も併せて購入し、補助事業終了後の補助金額の申請時には認められている物品名で申請を行えばよいことになります。

あまりスマートな方法ではないため、おすすめできません。

結果として、経費は最終的には何とか調整は可能ですが、正攻法な購入方法の工夫などをしなければいけず、物品を購入する事業者さんと調整が必要になる場合があり、面倒です。

そのため、事業計画書作成段階では、必要になるものは事前に明確にしておき、出来るだけ細かく経費計上しておくことが重要です。

そして、どうしても購入が必要かどうか分からない物品はあるでしょうから、それらを想定し、補助金上限額を貰う想定で、各物品の価格を最上限まで上げて申請しておくことがおすすめです。

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